賛助会員の募集
スポーツの力で笑顔と活力あふれる豊橋へ。
豊橋市スポーツ協会では、スポーツを通じた市民の笑顔と活力に満ちたまちづくりに貢献するため、
子どもや青少年の健全育成、成年や高齢者等の健康増進に寄与する各種スポーツ教室をはじめとした事業を行っています。
また、各種競技スポーツの普及やスポーツを支える人づくりを加盟団体とともに取り組んでいます。
子どもや青少年の健全育成、成年や高齢者等の健康増進に寄与する各種スポーツ教室をはじめとした事業を行っています。
また、各種競技スポーツの普及やスポーツを支える人づくりを加盟団体とともに取り組んでいます。
本協会では、活動をさらに充実させ、円滑に運営していくため、賛助会員制度を設けています。賛助会員は、個人、法人、団体を問わず入会できます。
本協会の活動趣旨にご賛同いただける皆様には、是非ご入会いただき、本協会へのご支援、ご協力をいただきますようお願いいたします。
賛助会員の会費は公益を目的としたスポーツ事業に使います。
賛助会員の年会費は本協会が実施する「公益を目的としたスポーツ事業」に充てられます。本協会が行うスポーツ振興事業の一例をご紹介します。
スポーツを「する」機会の提供
多様なスポーツ教室のほか、様々な種目で開催される市民のための大会「市民スポーツ祭」や「穂の国・豊橋ハーフマラソン」などのイベントを通し、スポーツを楽しむ環境をつくっています。
スポーツを「みる」機会の提供
プロ野球ウエスタンリーグをはじめハイレベルな競技スポーツの誘致やバスケットボールBリーグの開催協力、トップアスリートによるスポーツ講習会により、スポーツの魅力を身近に感じられる機会を提供しています。
スポーツを「ささえる」環境づくり
スポーツ指導者の養成、地域スポーツクラブやスポーツ少年団の支援、競技団体の大会開催支援など、市内のスポーツ活動を支える事業を展開しています。
会員の種類
本協会の賛助会員には「特別会員」、「法人・団体会員」、「個人会員」の3種類があり、1口以上の年会費をお支払いただくことでお気軽に入会することができます。
また、支払った年会費は確定申告を行うことで、寄附金控除の税制優遇措置を受けることができます。
年会費 | 会員期間 | 税制優遇 | |
---|---|---|---|
特別会員 | 50,000円/1口~ | 1年 | 一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、一定の限度内で損金算入可 |
法人・団体 | 10,000円/1口~ | 1年 | 一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、一定の限度内で損金算入可 |
個人 | 3,000円/1口~ | 1年 | 所得税及び市県民税の寄附金控除の対象 |
特典
1)情報誌(年4回)、広報誌(年2回)を無料でお届けします
賛助会員には、年4回発行する情報誌『とよはしスポッと協会』、年2回発行の広報誌『スポ協ニュース』を、ご自宅などへ無料で送付いたします(メールでの配信もお選びいただけます)。
2)名刺、ホームページ等への表記
団体・企業の名刺、ホームページなどに「豊橋市スポーツ協会賛助会員」と表記いただくことができます。
3)法人・団体名、個人名の掲出
本協会が発行する情報誌、広報誌、ホームページにお名前を掲出させていただきます(承諾者のみ)。
4)〔特別会員限定〕HPバナー広告の掲出
本協会HPトップページへバナー広告を掲出いたします。
5)〔個人会員限定〕スポーツ用品特約店での割引優待
賛助会員証を(個人)提示することにより、割引にてスポーツ用品を購入することができます。
割引できる店舗は以下のとおりです。
入会方法
STEP.1申込み
以下の申込フォームまたはお電話(0532-63-3031)にてお問合せください。
STEP.2年会費のお支払い
(1)窓口
年会費を直接事務局へご持参ください 事務局:豊橋市岩田町1番地の2 岩田運動公園内
(2)振込
以下の口座に年会費をお振り込みください。
豊橋信用金庫 井原支店 普通1219813
公益財団法人豊橋市スポーツ協会 賛助会費 理事長 佐藤元英
※振込手数料は会員様のご負担となります。
年会費のお支払いをもって賛助会員に登録されます。 会員期間は本協会が入金を確認した日から、1年後の同月末日までです。
豊橋市スポーツ協会の賛助会員の年会費は寄附金扱いとなり、税制上の優遇措置があります。
<個人会員>
所得税及び市県民税の寄附金控除の対象となります。控除を受けるためには確定申告の際に本協会が発行する寄附金受領証明書を添付してください。
<団体会員>
公益財団法人に対する寄附金に対しては、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、一定の限度内で損金算入が認められます。
STEP.3賛助会員に登録
年会費のお支払いをもって賛助会員に登録されます。 会員期間は本協会が入金を確認した日から、1年後の同月末日までです。
その他
税制上の優遇措置について
豊橋市スポーツ協会の賛助会員の年会費は寄附金扱いとなり、税制上の優遇措置があります。
<個人会員>
所得税及び市県民税の寄附金控除の対象となります。控除を受けるためには確定申告の際に本協会が発行する寄附金受領証明書を添付してください。
<団体会員>
公益財団法人に対する寄附金に対しては、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、一定の限度内で損金算入が認められます。